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トップ(eサイドビジネス) > 資産運用 > 不動産投資 購入ノウハウ公務員の副業限度額は?年収500万円まで公務員の副業はどの程度なら許されるのか。佐賀新聞(2016/8/10)に大家なら知っておきたい記事があったので紹介します。佐賀広域消防局は、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。昨年10月、住民からの通報を受けて発覚した。 公務員の兼業は原則禁じられているが、人事院規則では、年額5百万円以上の賃料収入がある場合、上司の承認を得れば認められるケースもある。しかし、副士長は、この基準を大幅に上回っており、上司の承認を受けず繰り返し収入を得ていたため、兼業に当たると判断された。 佐賀広域消防局が6カ月以内に賃貸収入を人事院規則に沿って減らすよう指示した改善命令に、副士長が従っていない。 ここまで。 500万円未満にしろ!なんて命令に従うわけありませんよね。収入だけで考えると消防士を辞めた方が良いに決まってます。 さて、公務員の兼業は原則禁止を建前としていますが、年収500万円未満はオッケーという解釈かと思います。実家の自宅が空いたので賃貸に出すとかアパートを相続したなど、やむを得ない場合がありますからね。 500万円以上は上司の承認が必要とありますが、承認される可能性は低いでしょうね。上司なんて頻繁に変わりますから、今の上司が良くても次の上司はダメなんてありそうです。 バレた原因は住民の通報ですから、自分の地元で大家やっている人は危険ですね。自分は表に出ず、管理会社に全部任せた方が無難かと思います。家賃収入が500万円以上ある公務員の方、バレないようにしないと首になるかもですよ。
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