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トップ(eサイドビジネス) > サイドビジネス > サイドビジネスのガイド内職・モニター商法業務提供誘引販売取引の規制(1)内職・モニター商法とは内職・モニター商法による消費者トラブルは急速に増加しています。平成12年で13,388件ものトラブルがありました。 「モニターになりませんか?」、「内職をしませんか」などと仕事を提供することを約束するので、収入が得られるからと誘い、その仕事に必要であるからと、商品の購入や役務の提供などの契約をさせられる商法です。 実際には「毎月得られる収入によって商品代金の負担は十分賄える」などといった勧誘時に説明された仕事の紹介がなかったり、紹介されても次第に仕事が減少するなどして、結局は高額の負担が残るという被害が多発しています。 (2)どのような要件を満たせば内職・モニター商法として法的な規制を受けるのでしょうか? 次の3つの要件を満たせば、規制を受けます。(法第51条) 1.商品の販売、役務の提供(それぞれ斡旋を含む)を行う事業であること。 業務の提供を受ける条件として、その業務を行うのに必要な商品を購入すること、または役務の提供を受けることなどの取引を伴うことが要件となっています。 例えば、業者がある仕事を提供する条件として加盟料の支払いを要求しているが、その仕事に必要な物品販売や役務提供の契約を伴わない場合は、業務提供誘引販売取引には該当しません。 ただし、加盟料というような名目でも実質的に業務ノウハウ指導などの役務提供の対価が含まれている場合が多くみられ、これらのケースの場合には実質的な判断をすることになります。 2.業務を提供するので収入が得られると誘引すること。 3.特定負担を伴うこと。 消費者が負うあらゆる金銭的な負担が該当します。いかなる名義をもってするかを問いません。 【事例1】 チラシ配り内職を電話で誘われ、45万円を借りて登録料を払った。2〜3ヵ月後には月7〜8万円の収入になり、月々の返済は十分にできると説明されていたが、収入は全くない。解約し返金して欲しい。 >登録料だけでは「商品の販売、役務の提供を行う事業であること」を満たさないため、業務提供誘引販売取引に該当しません。ただし、チラシなどの代金が登録料に含まれていれば該当します。 【事例2】 電話でパソコン内職を勧められ、教材(66万円)のクレジット契約をした。簡単に技術が身に付くし、支払いは半年かからないので、内職収入で支払っていけるといわれていたが、適正テストに合格しないので仕事がもらえず、収入は全くない。はじめの説明と違うので解約して欲しい。 >教材自体を使った業務ではないが、教材により習得した知識を利用して行う業務であり、役務の提供に該当するので業務提供誘引販売取引にあたる。 (3)契約の締結や解除に際して業者がしてはならない禁止行為としてどんなことがありますか?(法52,56,57条) 1.事実の不告知・不実告知 商品の種類・性能・品質、特定負担、契約の解除、業務提供利益、その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なものについて、こいに事実を告げなかったり、事実でないことを告げること。 2.威迫・困惑をさせる行為 契約を締結させるため、または契約の解除を妨げるため、人を威迫したり、困惑させたりすること。 【事例3】 自宅に電話があり「パソコンに不慣れな人でも簡単にインターネットを使ってホームページをつくる仕事が自宅でできる。 技術習得のための教材を購入してもらうが、代金は内職の収入で十分に支払っていける。試験があるが、十分な指導をするし、誰で儲かる簡単な試験である。」と説明され、48万円の教材をクレジット契約した。 実際に勉強を始めたところ、わからないところがあって問い合わせても満足のいく解答はなかった。やっと1回目の試験に合格したが、仕事ができるまでにはさらに何回かの試験があることが分かった。初めに説明されたように、すぐ仕事ができるという説明とは全く違うので解約したい。 >「仕事をするためには何回も試験に合格する必要がある」との説明は、顧客が契約するかどうかの判断に影響を及ぼす重要な説明事項ですので、故意に事実を告げなかったことになります。 (4)広告の規制にはどんなものがありますか? 規制を受ける広告の範囲は広告の媒体や手段、方法は問いません。 1.表示事項(法第53条) ・商品、役務の種類 ・特定負担に関する事項 ・提供(又はあっせん)する業務について広告する時はその業務の提供条件。 ・事業者の氏名・名称、住所、電話番号 ・商品名 2.誇大広告の禁止(法第54条) 消費者を誤解させるような広告は禁止されています。 (5)クーリングオフは認められていますか?(法第58条) 契約を締結した後でも、消費者が冷静に業務の内容を判断できるように、20日間のクーリングオフ期間が定められています。クーリングオフすると、消費者は購入した商品や役務などの支払い義務がなくなります。 消費者は受領した商品があればこれを事業者に返還する義務がありますが、その費用は業者が負担することになっています。支払った代金は全額返金されます。 また、事業者はクーリングオフに伴う損害賠償、違約金の請求はできないことになっています。 (6)クレジット取引における抗弁権について教えて下さい。 消費者と業者との間に、業者の債務不履行等による解約等のトラブルが生じたときに、それを理由に消費者がクレジット会社に対して支払請求を拒むことができます。これを抗弁権の接続といいます。 【事例4】 浄水器のモニターになってレポートを提出すればモニター料を支払いますと電話があった。浄水器はクレジット契約で購入する形になるが、月々の支払いはモニター料の支払いで十分払っていけるし、最終的には浄水器は自分のものになるといわれ、浄水器32万円のクレジット契約をした。 3ヶ月はモニター料の支払いがあったが、それ以降の支払いはない。業者への連絡も取れなくなった。もともと必要がないので解約したい。ただし、抗弁権の接続が可能となるのは、割賦販売法で指定されたものに限られます。 >浄水器を使ってみてレポートを提出することが業務提供誘引販売にあたります。また、浄水器は割賦販売法の指定商品なので、業者からモニター料が支払われなくなったことで、クレジット会社に抗弁できます。 進む(小遣い稼ぎの方法)│目次(資産1億円PJ)│戻る(マルチ商法)
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eサイドビジネス〜資産1億円への道〜 http://www.eside.biz/ (C) さにお 2006 |