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サイドビジネス規制法

サイドビジネスを始める前に、これだけは知っておきたい

特定商取引に関する法律(特定商取引法) 2001年6月改正

 1976年に訪問販売、通信販売、連鎖販売取引における消費者保護を目的とした「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」が制定されました。さらに法制定後、新しい商法による消費者被害に対応するため、1996年に電話勧誘販売、1999年に特定継続的役務提供、そして2001年に業務提供誘引販売取引を規制対象に加えました。

 以上のような広範な取引形態は訪問販売法の名称では包括しきれないため、2001年6月1日の改正にあわせて、名称も「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」と改めました。

現在、次の6つの取引形態(ネガティブオプションも含む)が規制対象になっています。
(1)訪問販売
(2)通信販売(電子商取引)
(3)電話勧誘販売
(4)連鎖販売取引(マルチ商法)
(5)特定継続的役務提供
(6)業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

 サイドビジネス検討している人は始めるにあたって、悪徳業者にだまされないように気をつけてください。特に関係ありそうなものを被害にあった事例も含めて紹介します。

 サイトオーナーは誇大広告は法令によって禁止されているので、ぜひ気をつけたいところです。
(引用:これだけは知っておきたい特定商取引 神奈川県 県民部消費生活課 H14年4月発行)

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